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役員の報酬・退職金に関する規則
(総 則)
第1条
本規則は,公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」という)定款第30条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである.
(無報酬)
第2条
本会の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない.
附 則
本規則は公益社団法人設立登記の日から施行する.
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