公益社団法人日本薬理学会
The Japanese Pharmacological Society

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日本薬理学会定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は,公益社団法人日本薬理学会(英名 The Japanese Pharmacological Society)という.

(事務所)

第2章 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く.

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条この法人は,薬理学に関する学理及び応用の研究についての知識の普及,会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより,薬理学の進歩を図り,もってわが国学術文化の発展に寄与することを目的とする.

(事業)

第4条この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 学術集会,講演会等の開催
(2) 学会誌等刊行物の刊行
(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(4) 薬理学に関する研究及び調査
(5) 内外の関連学術団体との連携及び協力
(6) その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,日本国内において行うものとする.

第3章 会員及び代議員

(会員種別)

第5条この法人の会員は,次のとおりとする.
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
(3) 永年会員 この法人に永年にわたり正会員として貢献した者で,理事会が推薦し,総会の承認を得た者
(4) 名誉会員 薬理学の進歩又はこの法人の発展に特に功績のあった者で,理事会が推薦し,総会の承認を得た者

(入会)

第6条会員になろうとする者は,所定の入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって名誉会員となることができる.

(会費)

第7条会員は,総会で別に定める会費を入会時及び毎年納入しなければならない.
2 名誉会員及び永年会員は会費を納めることを要しない.
3 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.

(資格の喪失)

第8条会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(1) 退会したとき.
(2) 2年を超えて会費を滞納したとき.
(3) 成年被後見人又は被保佐人となったとき.
(4) 死亡し,若しくは失跡宣告を受けたとき.
(5) 除名されたとき.

(退会)

第9条会員が退会しようとするときは,退会届を理事長に提出しなければならない.

(除名)

第10条会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる.ただし,その会員に弁明する機会を与えなければならない.
(1) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき.
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき.

(代議員)

第11条この法人に,代議員100名以上150名以内を置き,代議員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号.以下「一般社団・財団法人法」という.)に規定する社員とする.

(代議員の選出及び任期)

第12条代議員は,地方部会毎に正会員の互選により選出する.ただし,代議員は,役員を兼ねることはできない.
2 代議員は,正会員の中から選ばれることを要し,正会員は等しく代議員を選挙する権利を有すると共に,代議員選挙に立候補することができる.ただし,理事又は理事会は代議員を選出できない.
3 前2項の代議員選挙に必要な規定は別に定める.
4 代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとし,再任を妨げない.ただし,連続3期以上は在任できない.
5 代議員が総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる資格を失わない.
6 在任中に会員資格を喪失した代議員はその資格を失うものとする.

(代議員の職務)

第13条代議員は,総会構成員として,この定款に定める事項を審議する.

(権利)

第14条正会員は,次に掲げる代議員の権利を,代議員と同様にこの法人に対して行使することができる.
(1) 一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 一般社団・財団法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般社団・財団法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 理事,監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない.

第4章 総 会

(構成)

第15条 総会は,代議員をもって組織する.
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法の社員総会とする.

(権限)

第16条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を決議する.
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表,損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(5) 解散及び残余財産処分の決定
(6) 会費金額の承認
(7) その他この法人の業務に関する重要事項で,総会で決議するものとして法令で定められた事項

(開催)

第17条 定時総会は,毎年1回会計年度終了後3ヵ月以内に開催する.
2 臨時総会は,理事会又は監事が必要と認めたとき,若しくは代議員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときに開催する.

(招集)

第18条 総会は,理事長が招集する.
2 総会を招集するときは,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって開催日の2週間前までに会員に通知しなければならない.

(議長)

第19条総会の議長は,理事長がこれに当たる.理事長に事故ある場合は,第24条第2項の常務理事がこれに当たる.ただし,第17条第2項による臨時総会の議長は,臨時総会において出席代議員の中から選出する.

(議決権)

第20条 総会における議決権は,代議員1名につき1個とする.

(定足数等)

第21条 総会は,代議員総数の過半数が出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき議決権行使書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の代議員を代理人とする議決権の代理行使をもって表決を委任した者は,出席者とみなす.
2 総会の議事は,出席代議員の過半数をもって決する.
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の特別決議は,代議員総数の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う.
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散及び継続
(6) 合併契約の承認
(7) その他法令で定められた事項

会員への通知

第22条総会の議事の重要事項及び議決事項は,全会員に通知する.

(議事録)

第23条 総会の議事については,一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき,議長が議事録を作成し,議長及び議長の指名した出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する.

第5章 役員等

(役員)

第24条 総会は,代議員総数の過半数が出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき議決権行使書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の代議員を代理人とする議決権の代理行使をもって表決を委任した者は,出席者とみなす.
2 総会の議事は,出席代議員の過半数をもって決する.
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の特別決議は,代議員総数の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う.
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散及び継続
(6) 合併契約の承認
(7) その他法令で定められた事項

(役員の選任)

(理事の職務)

(監事の職務)

(役員の任期)

(役員の解任)

(役員の報酬)

責任の免除

第6章 理事会

(構成)

(権限)

(開催)

(招集)

(議長)

(定足数等)

(決議)

(報告の省略)

(議事録)

第7章 学術評議員会及び委員会

(設置及び運営)

(学術評議員の職務)

(役員選考委員会の職務)

第8章 資産及び会計

(会計年度)

(事業計画及び収支予算)

(事業報告及び決算)

(公益目的取得財産残額の算定)

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

(解散)

(残余財産の処分)

(公益目的取得財産残額の贈与)

第10章 公 告

(公告の方法)

第11章 事務局

(職員)

第12章 補則(書類及び帳簿の備付等)

(細則)

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